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菓子製造許可の取得費用はいくら?申請手数料・設備費から初期費用の総額までわかりやすく解説

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お菓子を作って販売したい、ネットショップやイベントで売ってみたい——そう考えたときに必要になるのが「菓子製造許可(菓子製造業許可)」です。ただ、いざ取得を考えると「結局いくらかかるの?」という費用面が気になる方は多いのではないでしょうか。
 
実は、菓子製造許可にかかる費用は、申請手数料そのものよりも「製造する施設・設備をどうそろえるか」で総額が大きく変わります。数万円で始められるケースもあれば、店舗を一から作って数百万円かかるケースもあります。
 
この記事では、菓子製造許可にかかる費用を「①申請手数料」「②食品衛生責任者の資格」「③施設・設備」の3つに分けて整理し、開業スタイル別の初期費用の目安と、費用を抑えるコツまでわかりやすく解説します。なお、許可の取り方そのものは菓子製造許可とは?必要な条件や申請手順の流れを解説の記事で詳しく紹介しています。
 

目次


 

◆菓子製造許可の取得にかかる費用の全体像

菓子製造許可を取得するためにかかる費用は、大きく次の3つに分けられます。
 
・費用1:営業許可の申請手数料(保健所に納める手数料)
・費用2:食品衛生責任者の資格を取る費用
・費用3:施設・設備を許可の基準に合わせる費用
 
このうち①と②は、合わせても数万円程度で、金額もある程度決まっています。一方で、総額を大きく左右するのが③の施設・設備費です。自宅のキッチンを使うのか、シェアキッチンを借りるのか、店舗を構えるのかによって、数万円から数百万円まで大きく幅が出ます。
 
つまり「菓子製造許可の費用=申請手数料」と考えていると、実際の準備で予算が足りなくなりがちです。まずは「手続きにかかる費用」と「施設・設備にかかる費用」を分けて考えることが、資金計画の第一歩になります。
 
それぞれ、具体的に見ていきましょう。
 

◆【費用1】営業許可の申請手数料

菓子製造許可(菓子製造業の営業許可)を申請するときには、保健所に申請手数料を納めます。これは許可を得るための、いわば審査の費用です。
 

◇申請手数料は自治体によって異なります

申請手数料の金額は全国一律ではなく、申請する地域(都道府県や政令市など)によって異なります。菓子製造業の場合、2026年9月時点で確認できた範囲では、おおむね14,000円〜25,000円程度と、自治体によって1万円以上の開きがあります。
 
たとえば東京都新宿区では、菓子製造業の新規許可申請の手数料は16,800円、更新時は8,400円です。一方、東京都の保健所が所管する多摩地域や八王子市では、新規25,100円・更新16,400円と、同じ東京都内でも9,000円近い差があります。神奈川県や大阪市では14,000円です。このように、同じ菓子製造業でも申請する地域によって金額が大きく変わります。
 
なお、この手数料は許可を「新しく取る」ときと「更新する」ときの両方で必要です(更新については後ほど解説します)。
 

◇手数料の正確な金額を調べる方法

申請手数料は自治体ごとに違うため、正確な金額は次の方法で確認しましょう。
 
・開業予定地を管轄する保健所に直接問い合わせる
・自治体の公式サイトで「食品営業許可 手数料」などと検索する
 
多くの自治体が、営業許可業種ごとの手数料一覧をホームページで公開しています。開業エリアが決まったら、まずは管轄の保健所の情報を確認しておくと安心です。
 

◇自分で申請するか、専門家に依頼するか

申請手続きを自分で行えば、手数料以外の費用はかかりません。一方、書類作成や保健所とのやり取りに不安がある場合は、行政書士に依頼することもできます。その場合は代行費用として、3万〜5万円程度が別途かかる場合があります(目安であり、行政書士や案件の内容によって異なります)。手間と時間を優先するか、費用を抑えるかで選ぶとよいでしょう。
 

◆【費用2】食品衛生責任者の資格にかかる費用

菓子製造許可を取得する施設には、「食品衛生責任者」を1名置く必要があります。すでに調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格を持っている方は、その資格で食品衛生責任者になれるため、追加の費用はかかりません。
 
資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会などが開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講します。受講料は、たとえば東京都食品衛生協会の場合で12,000円(受講料10,000円+教材費等2,000円)です。講習後に理解度確認が行われる場合がありますが、通常は受講することで取得できます(1日・約6時間程度)。
 
費用としては大きくありませんが、講習は日程が決まっており、人気の回はすぐ埋まることもあります。開業スケジュールから逆算して、早めに申し込んでおくとよいでしょう。なお、食品衛生責任者の役割については食品衛生責任者とは?資格の概要や取得方法の記事もあわせてご覧ください。
 

◆【費用3】施設・設備を基準に合わせる費用

菓子製造許可で総額を最も大きく左右するのが、この施設・設備費です。菓子製造業の営業許可は、営業者が施設ごとに受けるものです。そのため、製造する場所が国や自治体の定める施設基準を満たしている必要があります。
 

◇菓子製造業の許可に必要なおもな設備

施設基準は自治体によって細かな違いがありますが、共通して求められることが多いのは次のような設備です。
 
・製造専用の区画(家庭の生活スペースと明確に分けられていること)
・二槽式のシンク、または別に設けた洗浄設備
・手洗い専用の設備(消毒できるもの)
・製造室、原材料や製品の保管場所
・換気設備や、清掃しやすい床・壁
 
これらを新たにそろえると、費用がかさみます。とくに注意したいのが「自宅の家庭用キッチンは、そのままでは許可が下りない」という点です。家庭用キッチンを許可の基準に合わせて改装する場合、内容によっては数十万円規模の工事費がかかることもあります。
 

◇おもな設備にかかる費用の目安

設備を新たにそろえる場合、たとえば次のような費用がかかります(容量や機能によって幅があります)。
 
・業務用オーブン:10万円〜数十万円
・業務用の冷蔵庫・冷凍庫:10万円〜30万円程度
・二槽式シンク・作業台:数万円〜十数万円
・ミキサーなどの製菓器具:数万円〜
 
すべて新品でそろえると、設備だけで数十万円以上になることも珍しくありません。後述する中古機器や居抜き物件を活用すれば、この部分を大きく抑えられます。
 

◇井戸水などを使う場合は水質検査費も

水道水ではなく、井戸水や貯水槽の水を使う場合は、水質検査を受ける必要があります。検査費用は検査機関や検査項目によって異なりますが、1〜2万円程度が目安です。正確な金額は各検査機関にご確認ください。
 

◆開業スタイル別・初期費用の総額シミュレーション

ここまでの費用を踏まえて、「結局いくらかかるのか」を開業スタイル別に整理してみましょう。申請手数料と食品衛生責任者の費用(合わせておよそ2万6,000円〜3万7,000円)は、どのスタイルでもほぼ共通です。差がつくのは施設・設備費です。
 

開業スタイル施設・設備費の目安初期費用の総額イメージ向いている人
シェア/レンタルキッチンを借りるほぼ不要(利用料制)数万円〜十数万円まず小さく試したい人
自宅キッチンを改装する数十万円〜数十万円規模自宅で少量から始めたい人
店舗を借りて一から作る(スケルトン)数百万円〜数百万円規模本格的に店舗開業したい人
店舗を居抜きで開業するスケルトンの一部で済む大きく圧縮できる店舗を構えつつ費用を抑えたい人

 
※施設・設備費は物件の状態・規模・地域によって大きく変わります。上記はあくまで目安です。
 
たとえばシェアキッチンを使う場合は、施設・設備を施設側が用意しているため、自分の負担は申請手数料・講習費と利用料が中心です。一方、店舗を一から作る場合は、内装工事と厨房設備で数百万円規模になることもあります。居抜き物件なら、その内装・厨房を引き継げる分、同じ店舗開業でも費用を大きく抑えられます。
 
このように、同じ菓子製造許可でも、どこで作るかによって初期費用は数万円から数百万円まで変わります。とくに「店舗を構えたいけれど費用は抑えたい」という場合に有効なのが、次に紹介する費用の抑え方です。
 

◆初期費用を抑える3つの方法

施設・設備費を抑えられれば、菓子製造許可の取得にかかる総額はぐっと下がります。代表的な方法を3つ紹介します。
 

◇1. シェアキッチン・レンタルキッチンから小さく始める

すでに菓子製造業の許可を取得している(または取得できる)シェアキッチン・レンタルキッチンを使えば、自分で設備をそろえる必要がありません。時間貸しの利用料だけで製造できるため、初期費用を大きく抑えられます。まずは少量から販売を試したい方や、需要を確かめてから本格展開したい方に向いています。
 
ただし、施設によって「自分で菓子製造業許可を取得できるか」「施設側の許可で製造できるか」が異なります。通販や卸を行う場合は、自分の事業として許可を取れる施設かどうかを必ず確認しましょう。
 

◇2. 厨房機器を中古でそろえる

オーブン・冷蔵庫・作業台などの厨房機器は、新品でそろえると高額になります。中古の厨房機器を扱う専門店やネット販売を活用すれば、設備費を数分の一に抑えられることもあります。状態や保証を確認しながら選ぶのがポイントです。
 

◇3. 居抜き物件を活用する

店舗を構えて開業するなら、「居抜き物件」の活用が費用を抑える大きな鍵になります。居抜き物件とは、前の店舗の内装や厨房設備が残った状態で引き継げる物件のこと。一から内装・厨房を作るスケルトン物件に比べ、設備投資を大幅に抑えられます。
 
実際、内装や厨房などのハード面にかかる費用は、居抜き物件ならスケルトン物件の約4分の1程度で開業できるケースもあります(くわしくは飲食店開業にかかる費用とは?スケルトンと居抜き物件比較をご覧ください)。菓子店やパン屋として店舗を構えたい場合は、居抜き物件から探すことで、許可取得にかかる総額を大きく下げられる可能性があります。
 
このほか、日本政策金融公庫の創業融資や、自治体・国の小規模事業者向けの補助金を活用できる場合もあります。制度は年度や地域で変わるため、開業前に最新の情報を確認しておきましょう。
 

◆菓子製造許可が取れる物件の選び方

居抜き物件を活用して費用を抑えるためには、「許可が取れる物件かどうか」を物件選びの段階から意識することが重要です。物件の構造や既存設備の状態次第で、許可取得にかかる費用とスピードが大きく変わります。
 

◇物件の構造・設備が許可コストを左右する

菓子製造業の許可は「施設の状態」に対して審査されます。そのため、物件に最初から以下のような設備が備わっているかどうかで、追加の改装費が変わります。
 
・製造専用の区画(生活スペースと分離されているか)
・二槽式シンクまたは専用の洗浄設備
・手洗い専用の設備
・換気設備・清掃しやすい床や壁
 
飲食店や菓子店として使われていた居抜き物件なら、これらの設備をそのまま引き継げる可能性があります。一方、物販店や事務所からの居抜きは厨房設備がなく、新たに設置する工事費がかかるため注意が必要です。
 

◇前テナントの業種で引継ぎコストが大きく変わる

居抜き物件を選ぶ際は、前テナントの業種によって設備の引継ぎ可能範囲と追加費用が大きく変わります。
 
前テナントが菓子店・パン屋だった場合(最もおすすめ)
 
オーブン・シンク・製造専用区画・換気設備がそのまま残っているケースが多く、設備費をほぼゼロに抑えられる可能性があります。ただし、設備の状態と保健所基準への適合は必ず確認が必要です。
 
前テナントが飲食店(ラーメン・居酒屋等)だった場合
 
業務用シンクや換気設備は使えることが多い一方、製造と客席が混在していた場合は製造専用区画を新たに設ける必要があります。一部改修で対応できるケースが多く、スケルトンより費用を大幅に抑えられます。
 
前テナントが物販・事務所だった場合
 
厨房設備がなく、ほぼスケルトンと同等の費用がかかります。外観や内装を活かせるメリットはありますが、設備面では居抜きの恩恵を受けにくい点に注意が必要です。
 
物件オーナーや仲介業者に確認すれば、前テナントの業種まではわかります。ただし、どの許可を取得していたかまでは把握されていないことも多いため、設備が基準を満たすかどうかの最終確認は、次に紹介する保健所への事前相談で行いましょう。
 

◇物件契約前に保健所へ「事前相談」を必ず行う

物件を気に入って契約したあとに「この構造では許可が下りない」と判明すると、改装費が二重にかかるリスクがあります。内見の段階で物件の間取り図を用意し、管轄の保健所に事前相談をするのが鉄則です。保健所は申請前の相談を受け付けており、「この物件で菓子製造業の許可が取れるか」「どんな改装が必要か」を無料で確認できます。
 
費用を抑えながら許可が取りやすい物件を探したい場合は、飲食店・菓子店の居抜き物件に特化した居抜き市場で探すことから始めると、選択肢を絞りやすくなります。
 

◆許可取得後にかかる費用(更新手数料)

菓子製造許可は、一度取れば永久に有効というわけではありません。有効期間は自治体によって異なります(食品衛生法上は5年を下らない範囲で自治体が設定)。目安としておおむね5〜8年が多いですが、正確な期限は許可書に記載された日付でご確認ください。
 
有効期間が切れる前に更新申請を行い、更新手数料を納める必要があります。更新手数料は新規より低く設定されていることが多く、たとえば東京都新宿区の菓子製造業では8,400円です。期限が切れたまま製造・販売を続けると食品衛生法違反になるため、有効期限は必ず控えておきましょう。
 

◆費用で失敗しないための3つの注意点

最後に、菓子製造許可の費用でよくある失敗と、その回避法をまとめます。
 
・保健所に相談する前に工事を始めない:施設基準を満たさない内装にしてしまうと、やり直しで二重に費用がかかります。設計・工事の前に、必ず管轄の保健所へ施設の相談をしましょう。
・設備を買う前に基準を確認する:基準に合わない機器を買ってしまうと無駄になります。必要な設備をリストアップしてから購入しましょう。
・自宅キッチンの扱いに注意する:家庭用のキッチンは、そのままでは許可が下りません。自宅での開業を考えている方は、改装が必要かどうかを事前に確認してください。
 

◆菓子製造許可の費用に関するよくある質問

◇許可が下りなかった場合、申請手数料は返金されますか?

食品衛生法に基づく営業許可の申請手数料は、許可の可否にかかわらず「審査のための費用」として原則返金されません。施設基準を満たさないまま申請して不許可になると、手数料が無駄になるだけでなく、改修後に再申請する費用も加算されます。契約前に保健所へ事前相談し、「この物件で許可が取れるか」を確認してから申請に進むことが最も重要です。
 

◇菓子製造業許可と飲食店営業許可、両方必要になるケースは?

菓子を製造して販売するだけなら菓子製造業許可のみで対応できる場合がほとんどです。ただし、店内でお客様にお茶やコーヒーとともに菓子を提供する(いわゆるイートインやカフェ業態)場合は、飲食店営業許可も必要になることがあります。業態の判断は保健所によって異なるため、開業前に管轄の保健所へ具体的な提供内容を伝えて確認しましょう。許可が1本で済むか2本必要かで、申請手数料と対応設備の費用が変わります。
 

◇居抜き物件で設備を引き継げた場合、実際にどれくらい費用が変わりますか?

前テナントの業種によって変わります。菓子店・パン屋の居抜きであれば、オーブン・シンク・換気設備・製造区画がそのまま残っているケースが多く、設備費をほぼゼロに抑えられる場合もあります。飲食店(ラーメン・居酒屋など)の居抜きはシンク・換気は使えることが多い一方、製造専用区画の設置が必要になることがあります。物販・事務所からの居抜きは厨房設備がなく、ほぼスケルトンと同等の費用がかかります。居抜き物件全体の傾向として、内装・厨房のハード面にかかる費用はスケルトンの約4分の1程度に抑えられるケースもあります(飲食店開業にかかる費用とは?スケルトンと居抜き物件比較参照)。
 

◇アイスクリームや冷凍のお菓子も、菓子製造許可だけで作れますか?

菓子製造業の許可だけでは足りない場合があります。アイスクリームやジェラート、アイスキャンデーのように、液体を凍らせた食品を製造するには、別に「アイスクリーム類製造業」の許可が必要です。また、焼き菓子などを凍らせた状態で製造・出荷する場合は「冷凍食品製造業」や「複合型冷凍食品製造業」に当たることがあり、いずれも菓子製造業とは別の許可になります。
 
許可が1つ増えれば、その分の申請手数料がかかります。アイスクリーム類製造業の新規申請手数料は、東京都(都保健所所管区域)で 25,100 円、神奈川県で 14,000 円と、いずれも菓子製造業と同額です。つまり焼き菓子とアイスの両方を扱うなら、申請手数料はおおよそ倍かかると考えておきましょう。設備についても、それぞれの基準を満たす必要があります。
 
どの許可に当たるかは、作るものと製造工程によって変わり、判断は自治体によって異なります。ネットショップでアイス菓子を冷凍便で送りたい場合など、冷凍の商品を扱う予定があるときは、設備を決める前に管轄の保健所へ相談してください。
 

◆まとめ:あなたのスタイルに合った「次の一手」

菓子製造許可の費用で最も大きな変数は、「どこで作るか」です。申請手数料と食品衛生責任者の費用(合計およそ2万6,000円〜3万7,000円)はどのスタイルでも共通ですが、施設・設備費で総額が数万円から数百万円まで変わります。
 
自分の状況に合わせて、次のアクションを選んでください。
 
まず小さく試したい方
 
シェアキッチン・レンタルキッチンを使えば施設費ほぼゼロで始められます。まずは施設側の許可で製造できるか確認し、自分で許可を取る必要があるかを保健所に相談しましょう。
 
自宅で開業したい方
 
家庭用キッチンのままでは許可が下りません。間取り図を持って管轄の保健所に相談し、どんな改装が必要か・費用はいくらかかるかを先に確認することが最初のステップです。
 
店舗を構えて本格開業したい方
 
スケルトン物件から始めると設備費だけで数百万円規模になります。前テナントが菓子店・飲食店だった居抜き物件を選ぶと、同じ店舗開業でも費用を大幅に圧縮できます。物件を契約する前に、間取り図を持って保健所へ事前相談することを忘れずに。居抜き物件を探すなら居抜き市場から業種・エリアで絞り込むと、許可が取りやすい物件に出会いやすくなります。
 
許可の申請手順や必要な施設基準の詳細は菓子製造許可とは?必要な条件や申請手順の流れを解説をあわせてご覧ください。
 

◇出典

・新宿区「営業許可業種と申請手数料一覧」(菓子製造業 新規16,800円/更新8,400円) URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file03_04_00002.html 取得日:2026年9月8日
・東京都保健医療局「東京都食品衛生関係許可手数料」(菓子製造業・アイスクリーム類製造業 いずれも新規25,100円/継続16,400円、冷凍食品製造業 新規25,500円/継続16,800円・令和8年4月1日から適用) URL: https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/files/tesuuryou260401.pdf 取得日:2026年9月8日/業種の定義は同局「営業許可種類一覧」(アイスクリーム類製造業=アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業) https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html 取得日:2026年9月16日
・八王子市「食品衛生関係手数料一覧」(菓子製造業 新規25,100円/継続16,400円・令和8年7月1日適用) URL: https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/017/001/p002737.html 取得日:2026年9月8日
・神奈川県「食品衛生法に基づく申請手数料」(菓子製造業・アイスクリーム類製造業 いずれも新規14,000円/継続10,500円、冷凍食品製造業 新規21,000円/継続15,750円) URL: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m7k/shokuhin/shinseitesuryo.html 取得日:2026年9月8日
・一般社団法人 東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」(受講料12,000円=受講料10,000円+教材費等2,000円) URL: https://www.toshoku.or.jp/training/ 取得日:2026年9月8日
・食品衛生法(e-Gov法令検索)有効期間・施設基準の根拠 URL: https://laws.e-gov.go.jp/ 取得日:2026年9月8日
・居抜き市場「飲食店開業にかかる費用とは?vol.2 スケルトンと居抜き物件比較」(居抜き=スケルトンの約1/4) URL: https://inuki-ichiba.jp/resta/kaigyokeihi02/ 取得日:2026年9月8日
 
※費用は2026年9月時点の情報です。手数料・有効期間は自治体により異なるため、開業前に管轄の保健所・自治体公式サイトで最新の情報をご確認ください。
 

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