開業ノウハウ

飲食店開業のために必要な手続きや資格は?従業員を雇う際の手続きは?

画像

飲食店開業を考える際の不安材料のひとつに、開業するための資格や手続きがあります。どのような資格が必要なのか、いくつ手続きをやらなければならないのか、考えるだけで腰が引ける思いをする人がいるかもしれません。そこで今回は、飲食店開業に必要な手続きと資格について簡単にご紹介します。また、従業員を雇う際に必要になる手続きについても、今の段階から押さえておきましょう。

 

飲食店開業に必要な資格

飲食店を開業するために必須と言える資格は2つです。

食品衛生責任者

必ず必要なのが、「食品衛生責任者」という資格です。調理師免許や栄養士の資格がある場合には、申請するだけで資格を取得できます。そうでない場合には、1日間の食品衛生責任者養成講習会を受講して資格申請します。どこの地方自治体で資格を取得しても、全国で通用します。

防火管理者

店舗、あるいは建物全体の収容人数が30人を超える場合には、「防火管理者」をおく必要があります。30人という人数はお客様の数ではなく、スタッフも含んだ数です。また、テナントビルの一角で開業する場合に、自施設が個人営業のような小規模店であっても、建物全体の収容人数が30人を超える場合には、テナントごとの防火管理者が必要ですので注意してください。基本的には建物の延べ床面積が300平方メートル未満である場合には乙種を、300平方メートル以上の場合には甲種の資格が必要です。詳しくは所轄の消防署に相談するようにするとよいでしょう。
防火管理者の資格は、防火管理業務をきちんと遂行できる管理的、監督的地位にあることを証明するもので、防火管理講習を修了することで得られます。防火管理講習の修了資格は全国共通ですので、アクセスしやすいところで受講するとよいでしょう。

提供メニューによっては必須の資格

ふぐを提供したい場合には、ふぐ調理師免許が必要なことはよく知られていますね。ふぐ調理師の認定試験は各都道府県で実施されており、資格の名称、受験資格、試験内容などは都道府県で異なり、資格を取得した都道府県でのみ有効という特徴があります。

提供する食材によって必須である特殊な資格について、さらに2つご紹介しましょう。

  • 認定生食用食肉取扱者

ユッケ、牛刺し、牛たたき、タルタルステーキなどの生食用牛肉の提供(食材として調理し、総菜として販売する場合も含む)を行う場合には、生肉の加工、調理を担当する者が「都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者」(認定生食用食肉取扱者)であることが必要。各都道府県で定められた講習会を受講すると認定を取得することができる。
そのほかに生食用食肉(牛肉)の加工基準、調理基準などもあり、届出が必要。生食用牛肉の提供を予定している場合には事前に所轄の保健所にどのような届出が必要なのか相談すること。

  • 食鳥処理衛生管理者

自分の店舗で丸ごとの地鶏をさばいて供するといった場合に必要になるのが、「食鳥処理衛生管理者」の資格。鶏のみならず、アヒルや七面鳥などについても、自施設で処理する場合には必要。中学校卒業者、あるいは卒業と同等の学力があると認められ、食鳥処理業務に3年以上携わったあと、都道府県知事の登録講習会の過程を修了すると資格を取得できる。また、獣医師や獣医学科卒業者などはこれに該当しなくても取得することが可能。

 

飲食店開業に必要な手続き

次に、飲食店開業に必要な手続きとポイントについて、届け出先別に見ていきましょう。

保健所

  • 食品営業許可の申請

レストランやカフェ、そば屋、仕出し屋など一般的な飲食店は「飲食店営業」、喫茶店は「喫茶店営業」の許可を、所轄の保健所に申請しなければならない。

また、お菓子やアイスクリーム、めん類などの製造を伴う場合には、同時にそれらの「製造業」の許可も必要になるため、必要かどうか分からない場合は所轄の保健所に相談すること。

消防署

  • 防火管理者選任届

防火管理者を置かねばならない店舗であれば、防火管理者を選任した上で、「防火・防災管理者選任届出書」の提出が必要。選任された防火管理者は、消防計画を作成し、所轄の消防署長宛てに提出しなければならない。

  • 防火対象設備使用開始届

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する場合には、使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要がある。また、修繕、間取り変更などの工事をする場合には、着工の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を提出しなければならない。

  • 火を使用する設備等の設置届

火を使う設備を用いる場合に必要な手続き。火を使用する設備等の設置届出書の提出が必要。厨房設備だけではなく、給湯設備といったものでもこの手続きが必要。設備設置の着工前に消防署に事前に相談しておくとよい。

警察署

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届

バーのように酒類をメインに提供する飲食店で、深夜0時を過ぎても営業する場合に必要な手続き。深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出する必要もある。ご飯やパン、めん類、お好み焼きなどの食事を主体に提供していれば届出不要の場合もある。深夜0時を過ぎても営業する予定ならば、所轄の警察署に確認しておくとよい。

深夜酒類提供飲食店営業を行うためには、店舗の立地や店舗の内装にもルールがあるため、それらについても事前に調べておく。

  • 風俗営業許可の申請

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」が行われる場合には、申請をしなければならない。例えば店内の照明を落とす場合、小さな個室がある場合、ゲーム機が設置されている場合にも、風俗営業と見なされることがある。内装工事前に公安委員会などによく確認しておくこと。

税務署

  • 個人事業の開業届

開業日から1か月以内に「個人事業の改廃業等届出書」を提出しなければならない。特に「所得税の青色申告承認申請書」を出すためには、開業届が必要になるので注意。青色申告承認申請書の提出時期は開業日から2か月以内となっていますが、忙しさで忘れてしまうことがあるため、開業届と同時に申請しておくのがおすすめ。

家族に従業員として給料を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出をする必要がある。

 

従業員を雇う場合に必要な手続き

個人営業でスタートさせる場合でも、のちにアルバイトやパートを雇い入れる可能性があります。従業員を雇う場合の手続きについてもチェックしておきましょう。

給与支払事務所等の開設届

個人営業の場合には必要ありませんが、正規の従業員だけではなく、アルバイト、パート、または家族を従業員として雇う場合などにも「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。開業当初からの従業員については開設届出書はいらないといわれていますが、念のために提出しておくと心配がないでしょう。

労災保険の加入手続き

労働保険のうち、労災保険については、従業員を雇う場合に必ず加入しなければなりません。アルバイトやパートであっても、加入する義務があります。通勤中や就業中に起きた従業員のけがの治療費を支給したり、休業補償をしたりする制度であり、保険料は事業主が負担します。
所轄の労働基準監督署へ、保険関係が成立した日から10日以内に「労働保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を提出してください。届出書類や届出の際の持参書類などについては、事前に労働基準監督署へ問い合わせておきましょう。

雇用保険の加入手続き

労働保険のなかの雇用保険については、週の所定労働時間が20時間を超え、31日以上継続して雇用する見込みの従業員を雇い入れた場合に、アルバイトやパートなどの形態を問わず加入する義務が生じます。
原則として「学校教育法に規定する学校等の学生又は生徒である者」、つまり学生アルバイトは適用除外者であると認識されます。ただし、学生アルバイトであっても、休学中や定時制の過程に在学する者、卒業後も引き続き雇用されることが決まっている卒業予定者などは、雇用保険の被保険者になりますので、気をつけましょう。

雇用保険手続きのためには、「雇用保険適用事業所設置届」や「雇用保険被保険者資格取得届」、「労働保険関係成立届の控え」などが必要です。こちらについても、持参、提出しなければならない確認書類が、事業や被保険者によってさまざまですので、所轄の公共職業安定所に事前に問い合わせを行ってください。

社会保険の加入手続き

飲食店でも、法人であれば規模にかかわらず社会保険に加入する義務が生じますが、個人経営の場合には、飲食店は法定外業種のため、従業員数が多い大規模経営であっても加入は任意となります。
任意の場合には、被保険者になる従業員の半数以上が加入に同意をし、事業主が加入の認可申請を行った場合に適用が許可されます。保険料は、事業主と従業員の折半です。加入手続きは、所轄の年金事務所になります。

 

調理師免許はなくても開業可

飲食店開業に必要な資格を考える際に、最も混乱を招きやすいのが調理師免許についてでしょう。開業するに当たって、調理師免許は必要ありません。調理師免許を保持していなくとも、業務で調理することは可能です。ただし、調理師は国家資格のため、取得していればお客様に信頼感を与えることができるでしょう。調理法だけではなく、栄養や衛生管理についても学ぶことができますので、特に個人営業の場合には、時間や資金に余裕があるのならば、調理師専門学校への通学や、調理実務を2年以上行ったうえでの調理師試験の受験など、資格の取得を考慮しておくのもよいでしょう。

 

参考:

 

飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部

 

 

「開業ノウハウ」の関連記事

関連タグ

「繁盛店への道」記事の一覧