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障害のある人への「合理的配慮」義務化 飲食店はどう対応すれば良い?

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令和6年(2024年)4月1日から、事業者による、障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化される。正当な理由なく障害のある人へのサービスを拒否したり制限したりすることが禁止されるもので、その程度や回数によっては業種の担当大臣から報告を求められたり、虚偽報告などがあった場合には罰金の対象になる。
 
もちろん、飲食店も対象だ。「合理的配慮」とは具体的に何なのか、飲食店の場合、実際にはどのような準備が必要なのかを解説する。
 

2024年4月から何が変わるのか

障害者差別解消法では、これまでは、障害のある人への「不当な差別的取り扱い」が禁止されてきたが、令和6年4月1日以降は、来店客やその付き添い人による障害への配慮の申し出などがあった場合「合理的配慮の提供」が義務になる。
 
例えば以下のようなものだ。
 

(出所:内閣府リーフレット)
 
障害のある人も、そうでない人と同様のサービスを受けられるよう配慮すべきという考え方である。
 
ただ、あくまで上記は一例である。実際、障害にはさまざまなものがあり、中には見た目にはわからない障害もあるため、それぞれに対応が求められる。以下、身体障害と目には見えない内部障害、それぞれの特徴と配慮の具体的な方法を示したい。
 

身体に障害がある人への配慮

身体障害のある人の場合に考えられるのは、上にあるように肢体の不自由で車椅子で来店する人である。この場合、高さのあるカウンター席ではなくテーブル席を準備する、箸を使うのが難しい人にはスプーンやフォークを提供する、あるいは要望によっては料理を切った状態で提供する、といったことはじゅうぶん想像できるだろう。
 
ただ、身体障害には他の種類もある。目や耳に障害のある人の場合である。
 
聴力に障害がある人の場合、筆談ができる準備をしておくほか、店員の呼び出しがしやすいようなしくみを考えることも必要だろう。呼び鈴もしくは、呼び出しのために掲げるカードなどがあると良いだろう。
 
目に障害がある人の場合、弱視の場合大きな文字であれば見えるということもあるのでそういったメニュー書きがあるのは理想的だが、それよりも視力が弱く、杖などを必要とする人の場合は、トイレまでの導線を意識するなどの工夫があるとなお良い。
 
また、目に障害がある人の場合、盲導犬を伴って外出している人もいることを考慮に入れておきたい。全てを受け入れるのは難しいというケースも出てくることだろうが「知らなかった」とならないようにしたい。対応が可能な席を用意できるかどうか検討しておく必要があるし、難しい場合には説明を求められる。
 

内部障害への配慮

また、内部障害を持つ人の場合、難しいのは「見た目ではわからない」点だ。
 
例えば、病気によって太陽光のあたる場所を避けなければならない人がいる。膠原病など強い日差しで病気が悪化するものがあり、直射日光を避けられる席の提供を求められれば応じられるよう考えておく必要がある。
 
また、精神障害によって聴覚などに過敏の傾向があり、個室を望む旨の申し出があった場合も、予約でいっぱい、などの事情がない限りは可能な範囲で対応できると良い。
 
発達障害を持つものの、順序立ててゆっくり話せば理解できるという人もいる。その際も、例えばオーダーシステムにタブレットを利用している店舗などの場合は、操作が難しくても柔軟に対応できるなどの方法を考えておく必要がある。
 
いずれにせよ、アルバイトなど従業員に今回の法施行について周知し、できる範囲で対応するよう伝えておく必要がある。
 

避けるべきとされる考え方

なお、内閣府などはリーフレットにおいて、合理的配慮を求める利用者との間のコミュニケーションにおいて「避けるべき考え方」の事例を示している。
以下のようなものである。
 

(出所:内閣府リーフレット)
 
少なくとも、SNSで非難を浴びるようなドライな対応は避けるべきだろう。また、障害のある人、特に目や耳に障害がある人や発達障害のある人については、火災などの際の避難のさせ方にも配慮が必要となる。こちらのサイトは障害ごとの特性にも触れられているので、一度参照しておきたい。
 
なお、合理的配慮の提供について、内閣府のリーフレットはこちらのリンクで閲覧できる。ひとつひとつの障害ごとにルールがあるわけではないため、ケースバイケースの対応が求められる。
 

 

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