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飲食店の開業には保健所の営業許可が必要!営業許可をとるための要件や手続きの流れをご紹介

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飲食店の開業には保健所の営業許可が必要です。営業許可をとるためにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?要件と手続きの流れについて、順を追って説明します。
 


 

▶飲食店を開くには保健所の営業許可をとる必要がある

飲食店を開くためには、開店前に保健所の営業許可をとる必要があります。まずは、営業許可をとるための流れについて見ていきましょう。
 

▷営業許可を得るための流れ

飲食店の営業許可は保健所へ行き、窓口へ申請します。以下は営業許可をとるまでの具体的な流れです。
 
事前相談⇒営業許可申請⇒施設検査の打ち合わせ⇒施設検査⇒営業許可証交付⇒営業開始
 

▷営業許可をとるにはどれくらいかかるのか

営業許可を申請してから施設の検査までにかかる期間は、自治体によって異なります。早ければ1日から数日、長い場合だと2週間以上かかる場合もあります。
 

▷いつまでに申請すればよいか

保健所から営業の営業許可をとるためには、実際の店舗を担当者に見てもらう必要があります。施設が完成していなければ内装を見せられませんが、完成後に申請すると時間がかかります。少なくとも店舗完成の10日前までには、申請を済ませましょう。
 

▶飲食店営業許可許とるための要件

営業許可をとるための要件には大きく分けて「人」と「施設」に関するものがあります。
 

▷人に関する要件

  • 欠格事由に該当していないこと

「欠格事由」とは「これに該当してしまうと営業許可がとれない」という条件。「営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない」、「店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない」場合は保健所から営業許可をとれません。
 

  • 食品衛生責任者を最低、1人置く

「食品衛生責任者」とは、お店で「食品衛生の管理をする人」のこと。店舗の営業環境が適切なものであるかを管理するため、お店ごとに必ず専任の管理者を1人は置いておく必要があります。
 

▷設備に関する要件

営業許可を得るための要件には以下のようなものがあります。ただ細かい部分は地域によって異なります。
 

  • 2槽シンクが設置してあるか

水とお湯の蛇口が独立しており、2つあるシンクにそれぞれ水やお湯を注げるものを用意する必要があります。シンクのサイズは1槽ごとに「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上」は必要です。原則的にはこの大きさに1cm足りなくても交換を要求されますが、多くの場合はそれほど厳密ではないため、もしも交換を求められた場合は保健所に相談しましょう。
 

  • 従業員用と顧客用の手洗いが別になっていて、消毒器がついているか

最低でも厨房内の従業員用手洗いとトイレ内のお客さん用手洗いの2つが必要です。サイズは「幅36cm×奥行き28cm以上」です。手洗い用洗剤が入った容器は、基本的には壁や洗面台に固定されていなければいけません。
 

  • 調理場と客席エリアが分かれているか

調理場と客席エリアは扉で区分されている必要があります。ただこれは、開閉可能であれば何でも構いません。客席エリアには調理場や食材があってはいけませんが、ドリンクバーやサラダバーなどのセルフサービスの場合は営業許可が下りる場合が多いです。申請する前に保健所へ相談しましょう。
 

  • 冷蔵庫に温度計が設置されているか

調理場の冷蔵庫には温度計を取り付け、外から庫内温度が分かるようにしましょう。
 

  • 食器棚には戸がついているか

食器にほこりが付くことを防ぐため、食器棚は材質を問わず戸のあるものでなければいけません。
 

  • 調理場の床は防水で清掃しやすく、壁は防火・防水仕様か

清潔な状態を保つために、調理場の床は防水仕様、壁は防火仕様で作られたものが望ましいです。
 

  • 窓には害虫・害獣侵入防止用の網戸があるか

長時間開ける可能性のある窓には網戸や防虫防鼠設備が必要です。
 

  • 給湯器は設置されているか

原則としてお湯を出せる給湯器が必要です。保健所によっては60℃程度の熱いお湯が出せる給湯器でないといけない場合があります。
 

▶営業許可をとるために必要な書類

必要な書類は以下の通りです。これらは必ず保健所の窓口に提出する必要があります。
〇営業許可申請書
〇申請手数料
 

▶営業許可後に知っておくべきこと

保健所から営業許可をとったあとの対応を知っておきましょう。
 

▷営業許可をとったあとの対応

営業許可証は店内の目立つところに掲示し、期限が切れる1か月前には更新手続きを行いましょう。また、営業者の名前や住所が変わった場合や店内の一部設備、お店の名前、食品衛生責任者を変えた場合はそのことを届け出る必要があります。店舗譲渡や増改築、移転をした場合は営業許可を新たにとる必要があります。
 

▶まとめ

保健所の担当者による営業許可を得るためにも、しっかりと準備を行ってから申請しましょう。
 
〇参考 食品関係営業許可申請の手引 – 東京都福祉保健局
 

 
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
 

 

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