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飲食店営業許可の種類とは?必要書類や申請方法と合わせて解説

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レストランや食堂、居酒屋などの開業、食品の製造または小分けなどの際には飲食店営業許可が欠かせませんが、業種によって求められる許可が異なります。この記事では、飲食店営業許可の基本情報や種類、それぞれの特徴を解説します。飲食店の開業に興味がある人は参考にしてください。
 


 

◆飲食店営業許可とは?申請に必要な書類や申請方法

飲食店営業許可とは、日本で飲食店を開業する際に必要不可欠な許可です。営業許可証は、事前相談、施設着工、営業許可申請書類の提出、施設検査を経て交付されます。

取得に際しては、開店2週間前までに必要な書類を添えて保健所へ申請しましょう。必要な書類とは、申請書、営業設備の大要・配置図、内装の配置の平面図、場所の見取り図、食品衛生責任者の資格を証明する書類です。
 

◆飲食店営業許可の種類

レストランやバーなどの飲食店の営業や、魚介類・食肉などの販売、食品衛生法で規定された32業種の営業開始には、食品衛生法に基づく営業許可が必須です。ここでは、それぞれの業種について解説します。
 

◇飲食店営業

食品を料理し、または店内に設備を用意し、顧客に飲食を提供する施設を指します。食堂や料理店、弁当屋、レストランなどが該当します。なお、旧法における喫茶店営業、露店および自動車の菓子製造業は、飲食店営業に統一されています。
 

◇調理機能を有する自動販売機による食品の調理および販売

調理機能が搭載された自動販売機によって食品を料理し、その食品を販売する際には、飲食店営業許可が求められます。自動販売機による飲食店営業と、旧法の喫茶店営業は統一されました。なお、屋内に設置された自動販売機で自動洗浄機が搭載されるなど、一定の要件を満たす場合は、許可の対象ではありません。
 

◇食肉販売業

骨・臓器も含め、鳥獣の生肉の販売には、飲食店営業許可が必要です。ただし、容器に包装された状態で調達し、手を加えずに販売する場合は、届出があれば許可の対象ではありません。また、とんかつやコロッケなどを未加熱の状態で調製・卸売するのも許可の対象外ですが、調理をして販売する場合には許可を得なければなりません。
 

◇魚介類販売業

店舗にて冷凍品を含めた鮮魚介類を販売するためには、飲食店営業許可が求められます。魚介類を茹でる、焼くといった調理も可能です。なお、容器包装に入れた状態で調達し、手を加えずに販売する場合には、届出があれば許可は不要です。
 

◇魚介類競り売り営業

鮮魚類市場内で、鮮魚介類をせりによって販売する際には、飲食店営業許可が必要です。ただし、仲卸は含まれません。
 

◇集乳業

搾乳後殺菌処理が施されていない動物の乳を集荷し、保存する場合は、飲食店営業許可が求められます。生牛乳と生山羊乳を含めた生乳全般が対象ですが、豆乳は対象ではありません。
 

◇乳処理業

牛乳や牛乳に類似の乳飲料、山羊乳などを処理して製造する際には、飲食店営業許可が必要です。牛乳や山羊乳を含むすべての動物乳が対象で、乳製品(飲料に限る)や乳酸菌飲料、清涼飲料水の製造も可能です。
 

◇特別牛乳搾取処理業

牛乳を搾取した後に殺菌をしない、または低温殺菌によって、厚生労働省が定める成分規格を満たした牛乳へと処理する場合には、飲食店営業許可を取得しなければなりません。
 

◇食肉処理業

食用目的で食鳥(鶏やアヒル、七面鳥など)や獣畜(牛や豚、めん羊または山羊)のとさつや解体、または解体された鳥獣の肉、内臓類を分割、または細切りにするには、飲食店営業許可が必要です。
 

◇食品の放射線照射業

食品に放射線を照射する際には、飲食店営業許可が求められます。なお、放射線の照射は、ばれいしょの発芽防止加工にのみ認められています。
 

◇菓子製造業

パンやあん類を含む菓子の製造には、飲食店営業許可が必要です。調理パンの製造や、顧客が購入した菓子またはパンと飲料を、併せて提供することもできます。ただし、完成品を製造する部分が対象であるため、冷凍パンの生地やもなかの皮など、菓子種の製造は該当しません。
 

◇アイスクリーム類製造業

アイスクリームやアイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ、その他の液体食品、または他の食品を混和したものを凍結させた食品の製造には、アイスクリーム類製造業の許可が求められます。
 

◇乳製品製造業

アイスクリーム類ではない乳製品、および乳酸菌飲料を製造する際に、飲食店営業許可が求められます。粉乳や練乳・発酵乳・クリーム・バター・チーズなどが該当します。なお、固形分の小分けは「食品の小分け業」の対象であるため、飲食店営業許可には該当しません。
 

◇清涼飲料水製造業

ジュースやコーヒー、生乳を使用していない清涼飲料水、または乳飲料を製造(小分けを含む)する場合には、飲食店営業許可が必要です。
 

◇食肉製品製造業

ハムやソーセージ、ベーコンなどの食肉製品を製造する際には、飲食店営業許可が求められます。食肉や食肉製品を用いた惣菜や惣菜半製品、食肉製品を製造するための食肉処理も該当します。
 

◇水産製品製造業

魚介類やその他の水産動物、それらの卵が主原料である食品を製造する場合は、飲食店営業許可が必要です。水産動物または水産動物を主原料とする食品を用いた惣菜の製造も該当します。ただし、ワカメなどの海藻類は対象外です。
 

◇氷雪製造業

氷を製造する際に、この営業許可が求められます。調達した氷の小分けや、小売業者への販売は氷雪販売にあたるため、届出をしなければなりません。
 

◇液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)するには、飲食店営業許可が必要です。卵白のみ、または卵黄のみであっても、飲食店営業許可を取得しなければなりません。
 

◇食用油製造業

食用油脂を製造する際に、飲食店営業許可が求められます。マーガリンやショートニング、サラダ油、天ぷら油といった食用油脂の製造が該当します。動物性や植物性および中間製品や完成品は問いません。
 

◇みそまたはしょうゆ製造業

みそやしょうゆを製造する場合には、飲食店営業許可が必要で、粉末みそや調味料など、みそ加工品の製造も含まれます。旧法のみそ製造業としょうゆ製造業は、この業種へと統一されました。
 

◇酒類製造業

酒の仕込みから絞りまで、酒類を製造する際には飲食店営業許可が求められます。
 

◇豆腐製造業

豆腐を製造するには、飲食店営業許可を取得しなければなりません。豆腐だけではなく、豆腐の副産物(おから)を主原料とする食品の製造も該当します。たとえば、即座に飲用する目的で店頭販売する豆乳や油揚げ、がんもどき、おからドーナツなどが挙げられます。
 

◇納豆製造業

糸引き納豆や塩辛納豆など、納豆を製造する際には、飲食店営業許可が必要です。
 

◇麺類製造業

生麺やゆで麺、乾麺、そば、マカロニなどの麺類の製造には、飲食店営業許可が必要です。麺にねぎや天ぷら、チャーシュー、コロッケ、カレーなどを添える調理麺の製造も、飲食店営業許可の対象です。
 

◇惣菜製造業

煮物や焼き魚、炒め物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物などの副食物とされる食品、またはこれらの副食物と主食とを合わせた食品を製造する場合には、飲食店営業許可が求められます。弁当やサンドイッチの製造も可能です。
 

◇複合型惣菜製造業

惣菜製造と併せて食肉処理業や菓子製造業、水産製品製造業(食肉練り製品の製造を除く)、麺類製造業に関連する食品の製造には、飲食店営業許可が必要です。ただし、高度な衛生管理の条件を満たす場合には、飲食店営業許可の取得が免除されます。
 

◇冷凍食品製造業

惣菜製造業に関連する食品を製造し、当該食品を冷凍品とする際に、この営業許可が求められます。小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も対象ですが「食品、添加物等の規格基準」に該当するものに限ります。
 

◇複合型冷凍食品製造業

冷凍食品製造と併せて、食肉処理や菓子製造、水産製品製造、麺類製造に関連する冷凍食品を製造する場合には、飲食店営業許可が必要です。ただし、魚肉練り製品は対象外です。
 

◇漬物製造業

漬物を製造する際には、飲食店営業許可が求められます。漬物を主原料とする漬物加工品の製造も対象とされています。
 

◇密封包装食品製造業

レトルトパウチ食品や缶詰、瓶詰、その他容器包装に密封された密封包装食品、かつ常温で保存できるものを製造するには、飲食店営業許可が必要です。なお、食酢やはちみつ、その他省令で規定された食品は該当しません。
 

◇食品の小分け業

菓子製造業や固形の乳製品製造業など、許可が欠かせない製造業において製造された既製食品を容器包装に小分けにする、もしくは容器包装で包む際に、この営業許可が求められます。ただし、製造に付属する小分けであれば、許可は不要です。
 

◇添加物製造業

食品衛生法第13条第1項の規定により規定された添加物を製造する場合は、飲食店営業許可が必要です。
 

◆まとめ

飲食店や食品製造などの事業には、飲食店営業許可が欠かせません。ただし、種類が多く、必要な許可の把握が難しいといわれています。営業を開始するには、必要な許可を把握して申請する必要があります。

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飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
 

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