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6月21日より「まん延防止措置」へ移行 飲食店の酒提供、新たな協力金申請の注意点は?

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緊急事態宣言が沖縄を除く9都道府県で解除され、6月21日から東京、北海道、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都道府県では「まん延防止等重点措置」に移行した。緊急事態宣言では、飲食店などに対し、休業や営業時間短縮の命令や要請ができる。一方、まん延防止措置では休業の命令や要請はできず、営業時間短縮のみとなる。
 
東京都などでは、まん延防止措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的に協力する飲食事業者等の店舗を対象として、以下のように協力金を支給すると発表した。また、酒類提供については、条件付きで午後7時まで認めることなどが加わった。
 

【東京都・6/21~7/11実施分】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について

 
1 対象期間
令和3年6月21日から令和3年7月11日まで
 
2 支給額
事業規模に応じて以下の範囲で支給
(1)中小企業等 一店舗当たり52.5万円から420万円
(2)大企業 一店舗当たり上限420万円
 
(参考1)支給額の考え方【まん延防止等重点措置区域】
参考1
 
(参考2)支給額の考え方【重点措置区域外】
参考2
 
3 対象区域
(1) まん延防止等重点措置区域
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町
(2)重点措置区域外
上記以外の区域
 
4 主な対象要件
〇上記対象期間において営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
〇従前、20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(重点措置区域外は、従前夜21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮すること)
〇酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とする。
① 同一のグループの入店:2人以内
② 酒類提供の時間:11時から19時までの間(重点措置区域外は11時から20時までの間)
③ 利用者の滞在時間:90分以内
※協力金の申請の際に、①、②、③を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真などを提出していただくことになるため、準備をお願いいたします。
〇カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
 
5 申請受付
〇令和3年6月1日から6月20日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別に申請を受け付ける予定。
〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表。
 
酒類提供の条件、注意すべきポイントは?
(1)同一グループの入店2人以内
(2)酒類提供の時間:11時~19時まで
(3)利用者の滞在時間90分
 
今回の協力金の対象要件として、注意すべきは酒類を販売する業態だ。概要は上記の条件付きだが、補足として、東京都のホームページに記載されている「質問と回答」から注意すべきポイントを以下に抜粋する。
 
【東京都・飲食店向け】質問と回答(抜粋)
Q:飲食店等での酒類提供について、なぜ「同一グループの入店:2人以内」としているか。
A:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、最少のグループの人数である「2人以内」としました。なお、酒類提供を伴わない場合は、人数の制限はありません。
 
Q:同一グループの大人3人で入店し、そのうちの2人がお酒を注文することはできるか。
A:同一グループ3人以上で入店する場合は、全員お酒を注文することができません。お酒を注文する方が1人でもいる場合は、同一グループ2人以下で入店することが条件となります。
 
Q:4名グループで来店し、4名とも20歳以上で酒類提供を希望の場合、2人ずつに別れて別の席に案内すれば要請に応じていることになるのか。
A:「同一グループの入店:2人以内」を要請しているため、4名グループを別れて別の席に案内要請に応じたことになりません。
 
Q:子ども連れの場合の人数制限について教えてください。
A:子どもや介助者の方は、「同一グループ2人以下」の人数に含めません。このため、例えば、同一グループで大人2人、子ども3人で入店した場合、大人2人がお酒を注文することは可能です。
 
Q:飲食店等での酒類提供について、「利用者の滞在時間90分以内」との条件が付いているが、「入店してから90分以内」、「酒類を飲み始めてから90分以内」どちらなのか。
A:「入店してから90分以内」です。
 
Q:入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合、改めて90分間、酒類を提供することはできるか。
A:入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合は、当該営業日内に改めて酒類を提供することはできません。長時間の飲酒により感染リスクが高まることを防ぐ趣旨から、酒類の提供は1グループにつき、90分以内でお願いします。なお、入店してから90分経過前に、所用(例:携帯電話での通話のため)等で一時的に退店された方が再入店した場合、最初の入店時から90分以内であれば、改めて酒類を提供することは可能です。
 
Q:飲食店等での酒類提供は11時から19時まで、営業時間は20時までと要請されているが、19時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が19時までに行われなければならないのか。
A:酒類の提供については、ラストオーダーを19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が19時以降となっても問題ありません。また、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。
 
上記のQ&Aから、東京都としての酒類提供の条件の詳細が理解頂けるだろう。原則、これらに反すると協力金の申請の受付が行われない可能性があるので注意が必要だ。
 
【問い合わせ】
当記事は、東京都のホームページ、プレスリリースを参考にまとめております。お問い合わせ先は、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターまで。(9時から19時まで毎日)
 
○電話番号 03-5388-0567
 
なお、まん延防止措置の飲食店への要請内容は政府の「基本的対処方針」をもとにしながら、各自治体単位で対策を行っているので、詳細は各自治体のホームページをご参考ください。
 

 

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