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新型コロナウイルスによる売上減対策! これって売っても大丈夫!?テイクアウト導入で注意すべきこと

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新型コロナウイルスの感染拡大による臨時休業や営業短縮の売上補填として、客が持ち帰りできる「テイクアウト」を導入する飲食店が急拡大している。
 
「緊急事態宣言発令」の首相会見にて、「個別の業種に対する損失補填は現実的では無い」という発言がなされたことで、飲食店では生き残りをかけて昼の弁当や惣菜の販売、テイクアウト、デリバリー導入の流れはより一層強まった。このような状況は当面続くと思われる。
 
この状況で筆者が懸念していることは、衛生面と法律面だ。
仮にどこか1店舗でも食中毒などの事故が起きてしまったら、業界全体の信用を失いかねない。
 
例えば、弁当販売。
街中でも店頭の台に弁当を積み上げて販売している飲食店を多く見かけるようになった。しかしこれは「食品衛生法」的にはNGだ。サンプル品として店頭でディスプレイ用の弁当を置き、衛生環境の整った店内で弁当を保管するのであればOKなのだが、こういったお店の衛生管理に不安を感じる。
 
またテイクアウトに関しては、現在、飲食店応援の為のSNSや自治体ページ、グルメサイトなどでも盛り上がりを見せているが、それらを日々チェックしていると、明かに衛生面や法律面でもNGでは?と思われる商品を多数目にした。
 
そこで筆者も飲食店を経営する身として、自店舗の管轄の保健所担当者に飲食店営業許可証のみの営業では、テイクアウトNGなものと、それを販売するのに必要な営業許可を直接聞いてきた。
 
例えば、
 
●自家製ソーセージ(ベーコン、ハム、パテ、コンフィなども)はNG
●自家製ローストビーフ・チャーシューもNG
→食肉製品製造業が必要
 
●鮮魚の刺身はNG
→魚介類加工業が必要
しかし、寿司や海鮮丼のようにお米とセットだとOK。矛盾しているようだが、法制化以前からの文化として存在していたからという理由。
 
●仕入れた乳製品や食肉製品、魚介類加工品を店内調理しないでそのまま販売はNG
つまり、チーズや生ハム、スモークサーモンなどをパッケージのまま販売すること
→食料品販売業が必要
 
●農産物の販売はOK
→仕入れたトマトやキャベツを調理せずにそのまま販売することは可能。
 
●カップに注いだ生ビールやワインなどのテイクアウトはOK
●仕入れたワインや日本酒を開栓せずに販売はNG
→特例として、飲食店も税務署申請で酒類販売を可能にすることを国税庁で検討中とのこと(4/9現在)
 
このほかにも菓子製造業が必要なものなどもあるので、とにかく大事なことは販売に不安や迷いを感じるのであれば、自店舗の管轄の保健所に確認、相談を行うことをお勧めする。
 
すでに米国では料理とワインのセットでのテイクアウトが許可されており、日本でも上記の特例の一早い許可を希望する。
 
【追記:4/9 19時】
上記特例が認められました。以下を確認ください。
●期限付酒類小売業免許の付与について

 
 
取材・文 川瀬 亮太 飲食店経営/プロデュース ROOTage(株)代表取締役
 

 

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