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外食業はさらに外国人不足に? 「特定技能」受け入れを停止へ

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飲食店にとって、外食業分野での「特定技能」の在留資格を持つ外国人は即戦力であり、欠かせない存在になっています。
 
しかし出入国在留管理庁(入管庁)と農林水産省は先月、「特定技能1号」に関して、外食業分野での受け入れを停止すると発表しました。具体的には4月13日以降、在留資格認定証明書などの交付の一時的な停止措置を講じます。
 
長期の停止は、制度ができた2019年以降で初めてのことです。
 
急な発表が業界を驚かせていますが、どう対応すべきでしょうか。
 


 

◆外食業での外国人材の受け入れ状況

飲食業での特定技能1号の在留資格を持つ外国人は、店内で以下の様な業務に従事できる存在です。在留期間は最長5年となっています。
 

(出所:農林水産省「食業分野における特定技能外国人制度について」p10
 
外食業で従事する特定技能1号在留者は2025年11月時点で4万2396人と上限の5万人に近づいていました。そして2026年2月時点の速報値では約4万6000人となり、このペースなら5月頃に5万人を超える見通しです。*1
 
じつは、特定技能の受け入れ人数は業界ごとに異なり、5年ごとに人数は見直しされますが、飲食業では現状、その上限が5万人と決められています。*2
よって、受け入れ人数がまもなくこの上限を迎える見込みであることから、今回の一時停止措置に至りました。
 
具体的には、在留資格認定証明書について
・2026年4月13日以降に受理した申請は、不交付とする。
・2026年4月13日より前に受理した申請は、審査の上、受け入れ見込み数の範囲内で順次交付する。ただし、現に在留している人からの在留資格変更許可申請を優先的に処理する。
という措置です。
 

◆農林水産省の見解

農水省の担当者はこの措置について、「まずは処遇改善などで日本人を雇用する努力をすべき」と語っています。*3
外食業の従業者数405万人のうち特定技能人材は1%強にとどまるため、影響は限定的という見解です。
 
しかし、そう言われても現場では困ることでしょう。現場の実感としてはこの数字とかなりズレがありそうです。シフトに入る回数や勤務時間を考えると外国人材の存在は大きなものになるでしょう。
 

◆どうやって人材を確保していく?

では今後、どうやって外国人材を確保するのか、考えておかなければなりません。いくつかの選択肢がありそうです。
 

◇留学生の活用

今回の措置を受けて、まず募集が殺到しそうなのが外国人留学生です。永住者等を除くと、留学生のアルバイトや家族の帯同として在留資格を持ち働いている外国人は多いからです。
厚生労働省が令和5年10月末時点として発表した統計では、外食業で働く外国人の在留資格の内訳は下のようになっています。
 

(出所:農林水産省「食業分野における特定技能外国人制度について」p3
 
留学生アルバイトの争奪戦が始まる可能性があります。
 

◇女性労働力の活用

次に考えられるのは、「働き控え」をしていた女性の活用です。
総務省によれば、女性の年代別の雇用比率は下のようになっています。
 

(出所:内閣府男女共同参画局「女性活躍に関する基礎データ」
 
非正規雇用の比率を見てみると、30代以降で雇用比率が下がっていることがわかります。
 
出産・育児という事情もあるでしょうが、いわゆる「130万円の壁」の存在も大きかったと考えられます。しかしこのルールが4月から緩和されたことで、これまで「働き控え」をしていた女性が働く時間を増やそうとする動きもあることでしょう。
 
この労働力は、ぜひ活用したいものです。
 

◇特定技能2号人材の模索

また、特定技能1号よりも業務範囲が広い特定技能2号の外国人労働者をある程度高待遇で迎えるという方法もあります。
特定技能2号では、下のような業務が可能になります。
 

(出所:農林水産省「食業分野における特定技能外国⼈制度について」p10
 
競争率は高くなると考えられますが、検討するのは良いことです。
 

◆長く働いてもらうための工夫やDXも

そして、せっかく確保している、確保した人材を逃さないことも重要です。
 
例えば外国人アルバイトなら困った時にすぐに対応できる体制、女性の場合は子どものトラブルへの対応がしやすいような職場環境を整えることです。
 
また、今回の措置はDXを進める良いきっかけになるかもしれません。最近は配膳ロボットを見かける機会が増えましたが、一例として考えられることでしょう。
IT補助金という制度がありますので、上手に活用して他の業務もデジタル化できないか検討してみるのも良いでしょう。
 
*1、3日本経済新聞「「特定技能」外食で受け入れ停止 上限規制、外国人依存の実態とズレも」
*2出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」
 

 
飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部
 

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