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道路占用許可申請は必要?店舗に設置する袖看板やオーニングテントは大丈夫?

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店舗の外観に袖看板、オーニングテント、工事用の足場などを設置する場合に道路占用許可申請が必要となる場合があることをご存じでしょうか。ここでは、この道路占用許可申請とはいったい何なのか、そして、どういう場合に道路占用許可申請が必要となるのか、申請が必要となった際にその手続きの具体的な流れや許可基準がどのようになっているのかなどついて網羅的に詳しく解説をしていきます。
 


 

◆道路占用許可申請とは何か?

道路(公道)上に一定の何らかの施設を設置し、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。この道路の占用は単に何らかの施設を設置するだけでなく、電気・ガス・水道などのインフラ関連の配管を道路下の地中に埋設させる場合や道路の上空に袖看板やオーニングテントなどの店舗の看板を設置する場合も含まれます。
 
上記のように道路を通行以外で占用する場合には、道路法第32条の規定に基づいて、道路占用許可申請を道路管理者に対して行い、道路管理者の許可(道路占用許可)が必要となります。
 
※道路の定義について
道路法第2条1項および第3条各号によると、道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことをいいます。
 

◆道路占用許可基準(東京都道路占用規則第4条)

東京都建設局HPによると東京都における道路占用許可基準は以下のとおりとなります。(東京都以外の道路占用許可基準については各行政機関に詳細を確認してください。)
 

◇袖看板の設置

袖看板の規格が東京都の定める許可基準であれば原則として申請に対して設置許可を出すことができます。歩道上の袖看板と歩道のない道路上の袖看板では路面からの高さの基準が異なります。
 
・歩道上の袖看板
歩道の上空に袖看板を設置する場合は、道路境界線からの出幅が1m以下で、路面から袖看板の下端までの高さが2.5m以上であれば原則として申請に対して許可を得ることが可能です。ただし、歩道幅が狭い場合は、例外的に車道路面から袖看板の下端までの高さが4.5m以上必要となることがあります。
 
・歩道のない道路上の袖看板
歩道のない道路上に袖看板を設置する場合は、道路境界線からの出幅が1m以下で、路面から袖看板の下端までの高さが車との衝突を防止するため4.5m以上であれば申請に対して許可を得ることが可能です。
 
※東京都道路占用許可基準により、道路上に置かれるのぼり旗、置き看板、商品の山積みは、通行上の支障となるので、道路の占用は認められていません。
 

◇オーニングテント(日よけ)の設置

オーニングテントの規格が東京都の定める許可基準であれば原則として申請に対して設置許可を出すことができます。
※オーニングテントは、完全に開いた状態を基準とします。
 
・歩道上のオーニングテント
歩道の上空にオーニングテントを設置する場合は、道路境界線からの出幅が1m以下で、路面からオーニングテントの下端までの高さが2.5m以上であれば原則として申請に対して許可を得ることが可能です。
 
・歩道のない道路上のオーニングテント
歩道のない道路上にオーニングテントを設置する場合は、道路境界線からの出幅が1m以下で、路面からオーニングテント下端までの高さ4.5m以上であれば原則として申請に対し許可を得ることが可能です。
 

◇工事用の足場の設置

工事用の足場の規格が東京都の定める許可基準であれば原則として申請に対して設置許可を出すことができます。
 
・歩道上の足場
歩道の上空に足場を設置する場合は、道路境界線からの出幅が1m以下であれば、原則とし
て申請に対し許可を得ることが可能です。ただし、歩道の有効幅員が3m未満の場合は、有効幅員の3分の1の範囲までしか許可することができません。
 
・歩道のない道路上の足場
歩道の無い道路の上空に足場を設置する場合は、道路境界線からの出幅が1m以下であれば、申請に対し許可を得ることが可能です。ただし、道路の総幅員が8m未満の場合は、有効幅員の8分の1の範囲までしか許可することができません。
 
〇参考:道路占用許可基準-東京都建設局
 

◆道路占用許可申請の手続きの流れ

道路占用許可申請の手続きの大まかな流れは以下のとおりとなります。
 
1.道路占用許可申請書および添付書類(申請個所位置図、申請個所案内図、現況写真、平面図、横断図、縦断図、構造図、交通規制図など)を国土交通省が指定する出張所に提出します。
2.道路管理者による審査が開始されます。
3.道路管理者から補正が命じられた場合はその内容に従い補正を行います。
4.道路占用許可証の交付を受けます。(占用の有効期間が指定されるとともに許可条件が付されます。)
5.道路占用料を納付します。(納入期限は、許可の日から1ヶ月以内です。)
6.袖看板やオーニングテントの設置工事を着手する3日前までに着手届を出張所に提出します。
7.袖看板やオーニングテントの設置工事を行います。
8.袖看板やオーニングテントの設置工事が完了したら完了届を出張所に提出します。
9.道路占用許可証(ステッカー)を必ず袖看板やオーニングテントに貼付けてください。許可されたかどうかを示す重要なものとなります。
 

◆手続きに必要な書類

道路占用許可申請の手続きに必要な書類は以下のとおりとなります。なお、道路占用許可申請の内容によって添付書類は異なります。(※関東地方整備局と関西地方整備局で書式が異なるため、設置場所の申請書をダウンロードしてください。)
 
1.道路占用許可申請書
2.道路占用許可申請書に添付する書類
・申請個所位置図
・申請個所案内図
・現況写真
・平面図
・横断図
・縦断図
・構造図
・交通規制図(保安施設設置図)
・その他
 
〇参考:道路占用許可申請書、届出書様式(ダウンロード)|国土交通省関東地方整備局
※関東地方整備局と関西地方整備局で書式が異なりますので注意してください。
 

◆道路占用料の納付

道路占用許可申請をする場合、一般的には申請手数料はかかりませんが、申請して許可がおりた後に道路占用料の納付が必要となります。占用料金は占用する袖看板やオーニングテントの大きさ、どの地区(第一級地、第二級地、第三級地、第四級地、第五級地)での設置か、国道、都道府県道、区道、市町村道によっても異なります。この料金については3年毎に見直しが行われますので最新のものを確認してください。
 
単価(東京都23区内の国道の場合:令和5年4月改正)
・袖看板片面(㎡)・・・・・・30,000円/年
・袖看板両面(㎡)・・・・・・21,000円/年
・オーニングテント(㎡)・・・3,400円/年
・工事用の足場(㎡)・・・・・3,000円/月
 
上記の単価に占用する面積を乗じてください。
※工事用の足場については、占用料金は月単位になるので月数を乗じてください。
 

◆道路占用許可申請書の提出先

道路占用許可申請書の提出先(道路管理者)は道路の種別によって以下のとおり異なります。
 
・国道の場合
国の国土交通省が設置する国道事務所(出張所)
・都道府県道の場合
各都道府県の土木事務所など
・区道の場合
各区の建設部や土木部など
・市区町村道の場合
各市区町村の建設部や土木部など
 

◆申請から許可がおりるまでどのくらいの期間がかかるか?

道路占用許可申請をしてから実際に許可がおりるまでだいたい3週間程度かかります。この許可がなければ袖看板やオーニングテントの設置工事に着手することができません。ですので、店舗のオープン予定日までに設置工事が終わらないなどといったことにならないように開業準備の初期の段階でなるべく早く動くことが大事です。
 

◆許可をとらなかった場合に罰則はあるのか?

道路占用許可が必要にかかわらず許可をとらないで店舗の外観に袖看板やオーニングテントを設置して道路を不法に占用した場合、道路法の罰則規定によると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。必ず許可をとってから設置するようにしてください。
 

◆道路使用許可申請との違いは何か?

道路使用許可制度は、道路の本来の用途即さない交通の妨害となる行為や危険を生じさせるおそれがあるものは禁止されているところ、道路において工事や作業をしようとする行為、道路に工作物を設けようとする行為、道路に露店や屋台などを設けようとする行為などそれ自体が社会的価値を有するものであれば一定の要件を備えることで許可を得て禁止が解除される制度です。この制度は、交通の安全に支障をきたす行為を対象としているため、行為の継続性を問題としていません。したがって、道路上で一時的に行う行為であっても継続的に行う行為であってもどちらも対象となります。この点、道路占用許可制度は、道路を継続的、独占的に使用する行為を対象としています。
 
道路境界線を越えて袖看板やオーニングテントなどを建物の外観に設置する場合、道路占用許可申請だけでなく、道路使用許可申請も必要となります。
 
また、道路使用許可申請は、道路交通法第77条1項の規定に基づいて、所轄の警察署に対して申請を行い、交通管理者である警察署長が道路使用許可を出すことになります。道路占用許可申請とは申請先および許可権者が異なるので注意してください。
 

◆オンライン(インターネット上)での申請は可能か?

政府は、電子政府の実現および電子自治体の構築を重要な施策のひとつに位置付けて電子化を推進することとしており、その一環として、国土交通省では道路占用許可申請手続きについて、オンラインにて行えるシステムを構築しています。まだ全ての道路について道路占用許可申請のオンライン化は実現していませんが、国が管理する道路については書面による申請とオンラインによる申請のいずれかの方法を選択することができます。(令和4年12月20日現在)オンラインにて申請する場合は公表されている操作手順を参考に道路占用システムを利用してください。
 
〇参考:道路法-e-Gov法令検索
 
〇関連記事:道路使用許可申請は店舗の看板設置に必要か?道路占用許可申請との違いは?

 

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