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居酒屋経営で注意すべき喫煙ルールとは?屋内全面禁煙化の法律について解説

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2020年4月から、居酒屋では原則分煙が義務化しています。そのため、居酒屋経営する際には、喫煙に関する法律をしっかりと理解する必要があります。この記事では、改正健康増進法の詳しい内容や、喫煙が認められる経過措置などについて解説します。居酒屋の開業を目指している場合は、ぜひ参考にしてください。
 


 

◆居酒屋における喫煙に関する法律とは

居酒屋では、喫煙に関してどのような法律が適用されるのでしょうか。ここでは、改正健康増進法について解説します。
 

◇2020年4月1日施行の「改正健康増進法」

居酒屋の喫煙における法律は、「改正健康増進法」で定められています。改正健康増進法とは、受動喫煙が健康に及ぼす害を防止するために制定された法律です。改正健康増進法によると、原則として飲食店などの施設では、屋内での喫煙が禁止されています。
 
屋内に喫煙スペースを設ける際には、喫煙室と施設の出入り口に標識を掲示する義務があります。紛らわしい標識を掲示したり、標識を掲示せずに喫煙スペースを設けたりといった違反をした場合には、最大50万円の罰則が科されるため注意しましょう。
 

◇改正健康増進法で屋内禁煙になる施設

施設は「第一種施設」と「第ニ種施設」の2つに分類されています。第一種施設とは、学校や保育園などの教育施設や医療機関、行政機関などです。これらの施設では、敷地内は全面禁煙となっています。
 
第二種施設とは、ホテルや飲食店などを指し、原則として屋内禁煙ですが、条件を満たせば喫煙が可能です。国によって決められた基準を満たす喫煙専用室を設けること、喫煙可能なスペースがあることを掲示すること、この2つを満たす必要があります。
 
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◆店内での喫煙が認められる飲食店とは

上述したように、基準を満たした喫煙室を作らなければ店内での喫煙は禁止ですが、例外的に喫煙が認められている飲食店もあります。
 

◇店内での喫煙が認められるための条件

経過措置(例外)として、店内での喫煙が認められるケースもあります。店内での喫煙が認められる条件としては、「既存特定飲食提供施設」に認定されて、「喫煙可能室」がある店として届け出ることとあります。
 
既存特定飲食提供施設に認定されるには、条件があります。認定条件は以下のとおりです。これらの条件をすべて満たした飲食店が、既存特定飲食提供施設として認められます。
 
・2020年4月1日時点で営業していること
・資本金が5,000万円以下であること
・客席面積が100㎡以下であること
 

◇喫煙可能室の注意点

店内全体を喫煙できる喫煙可能室としての営業だけでなく、店内の限られたスペースのみたばこが吸える、「分煙」にすることも可能です。しかし、分煙にする場合には基準を満たした喫煙室を設けなければいけないため、注意しましょう。「空間分煙」と呼ばれる、喫煙スペースと禁煙スペースを衝立などで分けるだけの対策は認められません。
 

◆居酒屋で行える分煙対策

居酒屋ではどのような分煙対策が行えるのでしょうか。ここでは、居酒屋の分煙対策を解説します。
 

◇フロア分煙

フロアによって喫煙・禁煙を分ける分煙対策です。複数のフロアがある店舗の場合には、取り入れやすい分煙対策でしょう。たとえば、1階・2階というように、複数の階層で営業している場合には、1階は完全禁煙にして、2階は完全喫煙にするというように区分します。煙は上に上がっていくため、上層階を喫煙フロアにすることが一般的です。
 

◇エリア分煙

吊り天井などで、喫煙エリアと禁煙エリアを間仕切りする分煙対策です。席数の多い飲食店などでよく取り入れられる方法です。エリア分煙の場合、煙の流入を防ぐために空気清浄機などで対策する必要があります。エリア分煙が認められる条件は以下のとおりです。喫煙室の外から中へ空気が流れるように開口部を狭くする、排気ダクトを設けるなどしましょう。
 
・垂れ壁や吊り天井などでの区画する
・喫煙室などへ向かう気流風速0.2m/s以上
・煙を屋外へ排出する
 

◇喫煙ブースの設置

喫煙できるボックスを店内に設置する分煙対策です。喫煙ブースはさまざまな大きさがあるため、店内の面積に合わせて選べます。また、デザインも豊富で店舗の雰囲気やイメージを損ないません。喫煙ブースは、煙の流入を防ぐ条件をクリアしているものがほとんどで、手間や時間をかけずに分煙対策できるというメリットがあります。
 

◇屋外での喫煙スペース設置

店内に喫煙スペースを設けられない場合には、屋内に喫煙スペースを設置する方法でも構いません。店外に灰皿を設置する、オープンテラスなどの場合は屋外の席だけ喫煙にするなどして分煙します。ただし、屋外に灰皿を設置する際には、煙が道路や他の店舗に流れる可能性があるため、物件のオーナーや管理会社に相談しましょう。
 

◆居酒屋における分煙するメリット

居酒屋を分煙にすることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下では、居酒屋を分煙にするメリットを解説します。
 

◇喫煙者も非喫煙者も利用しやすくなる

分煙することで、喫煙者も非喫煙者も店舗を利用しやすくなります。たばこを吸える場所を求めている喫煙者も多くいますが、全面禁煙が主流となり肩身の狭い思いをしているケースも多いようです。分煙にすれば喫煙者は周りの目を気にせずたばこが吸えますし、受動喫煙を避けたい非喫煙者も安心して利用しやすくなります。
 

◇店内でたばこの臭いが付かない

「居酒屋=たばこ」というイメージを持っている人も少なくありません。そのため、「居酒屋に行くとたばこの臭いが付く」、「たばこが嫌だから居酒屋を避ける」というケースもあるようです。分煙にすれば、たばこの煙や臭いが非喫煙エリアに流れないため、利用客の髪や衣服にたばこの臭いがつく心配がありません。
 

◇従業員を守る

分煙により、従業員をたばこから守ることもできます。分煙にすることで、居酒屋での勤務だとたばこの臭いや副流煙が気になると思っていた求職者も獲得しやすくなるでしょう。たばこを敬遠していた求人層にもアプローチでき、人手不足解消につながります。また、東京都の規制では、従業員を受動喫煙から守るという意図もあります。
 

◇店内をきれいに保てる

分煙にすることで、エアコンや灰皿などの掃除が楽になります。たばこを吸うことで、臭いやヤニなどが店内に付く、全面喫煙の場合掃除に手間がかかります。しかし、分煙ならたばこ汚れは喫煙エリアのみのため、掃除の労力を軽減しながら店内をきれいに保てるでしょう。これにより、店舗のイメージアップにもつながります。
 

◇飲食物の味や匂いを損なわない

たばこの臭いによって、飲食物の味や匂いなどを損なうケースがあります。たばこの臭いはきつく、料理の味や香りが上書きされてしまいます。分煙にすれば、たばこの臭いがない状態で飲食物を提供できるため、味や香りを楽しんでもらいやすくなるでしょう。
 

◆居酒屋を分煙にするデメリット

居酒屋の分煙にはデメリットもあります。ここでは、居酒屋を分煙にすることで起こるデメリットを紹介します。
 

◇スペースが必要

喫煙・禁煙を分けるには、ある程度のスペースが必要です。しかし、小規模店舗で面積が小さい場合には、喫煙室を設けるスペースがない場合もあるでしょう。その場合、屋外に喫煙スペースの設置が必要ですが、立地によっては難しいケースもあります。
 

◇飲食をしながら喫煙できない

居酒屋では、お酒やおつまみを楽しみながら喫煙をするという人も多かったと思いますが、飲食中の喫煙は禁止となっています。これは、喫煙室の場合も同様です。喫煙室は、あくまでもたばこを吸う場所という扱いで、飲食はできません。ただし、加熱式たばこ喫煙室の場合は、飲食と喫煙を一緒に行うことが可能です。
 

◇分煙に対応するためにコストがかかる

屋外排気のシステムを導入する、喫煙ブースを設置するなど、分煙を導入する際には費用が必要です。また、空気清浄機を常に利用するため電気代や、システムの定期メンテナンスなど、ランニングコストもかさみます。
 

◆居酒屋での分煙対策に活用できる助成金もある

東京都では、東京2020大会に向けて、受動喫煙防止対策支援事業が実施されました。こちらの申請は終了していますが、厚生労働省でも受動喫煙防止対策助成金、職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業が実施されています。令和3年度の申請は受付中(令和2年12月時点)のため、都道府県労働局もしくは相談支援事業へ問い合わせてみましょう。
 

◆まとめ

改正健康増進法により、原則として施設内は禁煙となっています。ただし、飲食店などでは、条件を満たした分煙対策を取れば喫煙が認められます。喫煙者・非喫煙者どちらも快適に過ごせる空間を作りましょう。
 

 
レスタンダードの居抜き市場は、運営会社が「居抜き物件掲載トップクラス居抜き市場(いちば)」を運営しており、飲食店の出退店に関して熟知しています。開業ノウハウなどの飲食店経営に役立つ情報を発信しているので、ぜひ参考にしてください。
 

 
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